海外ETFの分配金から引かれた税金を外国税額控除により取り戻すため、e-Taxで確定申告する方法のメモ(2019年分)

前置き

先週会社から源泉徴収票が配布されました。ですので、昨年に引き続きe-Taxで確定申告を行いました。

確定申告の目的は、昨年と同様、海外ETF(VT)の分配金から引かれた税金を外国税額控除を利用して取り戻すことです。確定申告の手続きを終えた結果、還付金は77,478円でした。今から受取るのが楽しみです。

後日談ですが、2月10日に無事77,478円の還付金が振り込まれました。

次回の備忘のため、今回も申請手続きのメモを残したいと思います。私は以下のようなケースに該当します。同じような条件の方は参考になるかもしれません。

  • マイナンバーカードを取得済
  • 会社員
    ※給与所得のみで、会社が年末調整をしてくれる。
  • SBI証券の特定口座(源泉徴収あり)で海外ETFを保有中

申請に必要だったもの

マイナンバーカードを利用する場合、パソコンだけではなくICカードリーダーが必要です。私は昨年購入したものがそのまま使用できました。年に1回しか使わないのに捨てられないデバイスです。

  1. マイナンバーカード
  2. NTTコミュニケーションズ ACR39-NTTCom
    接触型 USBタイプ ICカード リーダーライター 

申請中に確認した書類は以下の4つです。

  1. マイナンバーカードのパスワード控え
    ※マイナンバーカードを受取る際に設定したパスワードの控えです。
  2. 源泉徴収票
  3. 特定口座年間取引報告書
    ※証券会社(SBI証券)から交付されます。
  4. 外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書
    ※分配金を受取る度に証券会社(SBI証券)から交付されます。

e-Taxでの確定申告の手順

事前準備セットアップ

e-Taxを利用するためには事前準備セットアップが必要です。内容としては、e-Taxを利用するために必要な利用者識別番号の取得、パスワードの設定、ソフトウェアのインストールなどです。これは、以下の『【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)』のページへアクセスし、ページの左下の『e-Taxをご利用になる場合の流れ』の説明に従って進めれば問題ないと思いますので省略します。

アドレス: http://www.e-tax.nta.go.jp/

ちなみに私は昨年の申請時に一通りセットアップしていましたが、インストールされていたソフトウェアが古かったためアップデートが必要でした。

申告書作成の手前まで

事前準備セットアップが完了したら、改めて以下の『【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)』のページへアクセスします。そして、左下の『確定申告書等作成コーナー』をクリックします。

余談ですが、Windowsの場合、ブラウザはEdgeではなくIE11(Internet Explorer 11)でアクセスした方がよさそうです。

アドレス: http://www.e-tax.nta.go.jp/

下の『確定申告書等作成コーナー』のページが表示されたら、『作成開始』という黄色い四角をクリックします。

すると、次のような画面に切り替わります。

上の画面では『e-Taxで提出マイナンバーカード方式』という一番左の緑の四角をクリックします。すると次のような画面になります。

事前準備セットアップが正常に完了していれば、青い枠に『最新の事前準備セットアップが正常に適用されています。』と表示されます。そうしたら、右下の『利用規約に同意して次へ』をクリックして次のページへ移動します。

ここで、もしも事前準備セットアップに不備がある場合は、上の画面の青い枠に注意のメッセージが表示されます。その場合はメッセージに従って対応して下さい。

上のマイナンバーカード認証のページにが表示されたら、パソコンにICカードリーダーを接続し、マイナンバーカードを差込みましょう。そして、画面中の『マイナンバーカードの読み取り』をクリックします。

上の小さなウィンドウが表示され、利用者証明用のパスワードの入力を求められますので、間違わないように入力しましょう。正常に認証が完了すると次の画面が表示されます。

上の画面の『OK』をクリックして、確認画面に進みましょう。

ここで、もしかすると初めてe-Taxを利用する人は『入力された利用者識別番号に該当する情報がありませんでした』と表示されるかもしれません(昨年の私がそうでした)。その場合は、引き続き『次へ』をクリックして次のページへ移動すれば問題ないと思います。

上の画面が事前準備の最後の確認画面です。念のため、記載情報に間違いがないか確認しましょう。確認を終えたら、右下の『申告書等を作成する』をクリックして申告書の作成に進みます。

申告書の作成(給与の入力まで)

ここからが本題の申告書の作成です。ここまでの手順に問題がなければ下のような画面が表示されます。

上の画面では申告書の種類を選択します。

『令和元年分の申告書等の作成』をクリックすると4つの申告の種類が表示されます。私のような会社員が2019年分のみ申告する場合は、一番左の赤い『所得税』をクリックして次のページへ移動します。

上の画面では入力方法を選択します。

特定口座(源泉徴収あり)で投資しており、かつ、会社からの給与しか所得がない私のような会社員の場合、一番左の青い『給与・年金の方』を選びましょう。青い『作成開始』クリックして次のページへ移動します。

ここで上のような説明が表示されますので、一応説明を読みましょう。読み終えたら、右下の『次へ』をクリックして次のページへ移動します。

上の画面では提出方法を選択し、申告者の生年月日を入力します。

もちろんe-Taxを利用しますので『e-Taxにより税務署へ提出』にチェックを入れます。また『申告される方の生年月日』も正しく入力します。入力を終えたら、右下の『入力終了(次へ)』をクリックして次のページへ移動します。

上の画面では所得の種類を選択します。

私のような会社員の場合は『給与のみ』にチェックしましょう。そして、右下の『入力終了(次へ)』をクリックして次のページへ移動します。

上の画面では給与所得の内容を選択します。

私は1つの会社にしか勤めていないので『給与の支払者(勤務先)は1か所のみである』にチェックします。また年末調整も完了済みですので『年末調整済みである』にチェックします。以上のチェックが終わったら、右下の『入力終了(次へ)』をクリックして次のページへ移動します。

上の画面では適用を受ける控除を選択します。

私の場合は外国税額控除のみなので該当欄にのみチェックします。ここは人によっては他のチェックも必要かもしれませんのでご注意下さい。チェックを終えたら、右下の『入力終了(次へ)』をクリックして次のページへ移動します。

上の画面は収入・所得金額の入力画面です。

『給与』の欄の『入力する』ボタンをクリックして次のページへ移動します。

上の画面は給与の入力画面です。

年末調整済みの方の『入力する』ボタンをクリックして次のページへ移動します。

上の画面が表示されたら、源泉徴収票と画面を見比べながら入力を進めましょう。全て入力し終えたら、右下の『入力内容の確認』をクリックして次のページへ移動します。

上の画面は先ほどの入力内容の確認画面です。

源泉徴収票と見比べて、支払者の情報、支払金額、源泉徴収税額に、もしも間違いがあれば訂正しましょう。間違いがなければ、右下の『次へ進む』をクリックして次のページへ移動します。

上の画面は、先ほど表示された収入・所得金額の入力画面ですが、源泉徴収票の入力内容が反映されています。

特に問題がなければ、右下の『入力終了(次へ)』をクリックして次のページへ移動します。

申告書の作成(控除の入力まで)

ここからは控除の入力です。

上の画面では所得控除を入力できます。ただし、給与の入力の際に入力済みのものは既に反映されています。

私の場合は追加の入力が不要ですが、必要があれば適宜入力しましょう。入力を終えたら、右下の『入力終了(次へ)』をクリックして次のページへ移動します。

上の画面では税額控除を入力できます。

目的である外国税額控除もここで入力します。左下の欄の『外国税額控除』の『入力する』ボタンをクリックして次のページへ移動しましょう。

『外国税額控除の計算がお済でない方』にチェックを入れると画面下に追加の情報が表示されるので、そうしたら証券会社から交付された外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書の内容を空欄に入力します。

私の場合の入力済み画面は以下の通りです。

ちなみに外国所得税額の明細の2ページ目は以下の通りです。

ご参考ですが、SBI証券から交付された『外国株式等 配当金等のご案内(兼)支払通知書』は以下の通りです。

2019年1月4日分

2019年3月29日分

2019年6月21日分

2019年9月30日分

2019年12月30日分

特に迷う項目はないと思いますが、以下の対応に従って入力すれば問題ありません。

  • 国名: 米国
  • 所得の種類: 配当
  • 税種目: 源泉所得税
  • 納付確定日: 支払通知書の配当金等支払日
  • 納付日: 支払通知書の国内支払日
  • 源泉・申告(賦課)の区分: 源泉
  • 所得の計算期間: 1月1日から12月31日
  • 相手国での課税標準: 配当金等金額(米国ドルと日本円)
  • 左に係る外国所得税額: 外国源泉徴収税額(米国ドルと日本円)

それから調整国外所得の計算の欄には、日本円での配当金等金額の合計を入力すればよいです。これは特定口座年間取引報告書の『外国株式又は国外投資信託等』の配当等の額に一致するはずなので念のため確認しましょう。

次に政令都市に住んでいるかどうかを選択する必要があります。こちらも自分の住む場所に応じて選択します。

ページ後半については、過去3年間の情報を入力します。ここは過去の申請で作成した『外国税額控除に関する明細書』に記載の通り入力しましょう。e-Taxを利用している方であれば、申告書等送信票のpdfファイルに記載されています。入力を終えたら、右下の『入力終了(次へ)』をクリックして次のページへ移動します。

上の画面の通り、再び税額控除の入力画面に戻ります。

入力した内容に応じて外国税額控除額が記載されますので確認しましょう。確認したら右下の『入力終了(次へ)』をクリックして次のページへ移動します。

上の画面では還付金額が表示されます。

確認したら右下の『次へ』をクリックして次のページへ移動します。

上の画面では住民税の徴収方法や扶養有無を選択します。

私の場合は上の画像の通りチェックしますが、ここも人により異なると思います。チェックを終えたら、右下の『入力終了(次へ)』をクリックして次のページへ移動します。

申告書の作成(以降最後まで)

これ以降は非常に簡単なので、説明なしでも画面に従って進めるだけで手続きが完了できると思います。

上の画面では、銀行口座の情報など還付金の受取に必要な情報を入力します。

特に難しい項目はないと思います。入力を終えたら、右下の『次へ進む』をクリックして次のページへ移動します。

上の画面ではマイナンバーを入力します。

間違わないように入力を終えたら、右下の『次へ進む』をクリックして次のページへ移動します。

上の画面では税務署に送信する書類を確認できます。

緑の『帳票表示・印刷』をクリックすると確認用の書類のpdfをダウンロードできるので、念のため確認しましょう。確認して問題がなければ、右下の『次へ』をクリックして次のページへ移動します。

上の画面は送信準備の画面です。

ここでも、いくつかの確認項目があります。私の場合は全て『いいえ』ですが、各人の状況に応じて選択しましょう。選択を終えたら、右下の『次に進む』をクリックして次のページへ移動します。

上の画面で税務署へのデータ送信を行います。

パソコンにICカードリーダーを接続し、マイナンバーカードを差込んだ上で、画面中央の『電子証明書の読み取り』の中にある『次へ』をクリックします。

上の小さなウィンドウが表示されたら、承認のため、署名用電子証明書のパスワードを入力します。

元のページ内の表示が上の画像のように切り替わりますので、『次へ』をクリックします。

更に元のページ内の表示が上の画像のように切り替わりますので、『送信』をクリックします。

再び上の小さなウィンドウが表示されたら、今度は送信のため、利用者証明用のパスワードを入力します。

問題がなければ上のような画面が表示されますので、『受付結果確認』をクリックします。

受付結果の内容を確認したら、右下の『次へ進む』をクリックして次のページへ移動します。

上の画面ではの帳票を保存できます。

忘れずに、全ての帳票にチェックした状態で『帳票表示・印刷』をクリックして申告書等送信票のpdfをダウンロードしておきましょう。帳票の保存が完了したら、右下の『次へ進む』をクリックして次のページへ移動します。

上の画面で申請は終わりです。念のため『入力データを保存する』をクリックしてデータをダウンロードしておきましょう。下のような画面が表示されダウンロード可能です。アンケートを回答したい方は回答して下さい。最後に右下の『終了する』をクリックすれば、確定申告は完了です。

以上で終わりです。数日経つとe-Taxのページで還付手続きの進捗状況や振込予定日の連絡が確認できるようになります。

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